2011年03月22日

福田FP通信より

皆さんこんにちは。今回も思いついた事をサラッと行きます。

被災された方へ何か出来る事…寄付が一番かと思います。そこで今日は【寄付金控除】についてです。

所得税などは1年間の収入から算出されますが、扶養している家族がいる場合や生命保険を払っている場合など色々な事情に応じて14種類(所得税)の控除(得なかったお金としてくれる制度)があります。

寄付金控除は簡単に言うと国や公共の団体に寄付すれば収入から差し引けると言うものです。住民税に至っては直に税額から差し引く「税額控除」になります。今回の場合、単に税金が助かると言う話では無く『被害の無い自分の町に収める分を被災地へ振り替える』と言う発想でいいと思います。この際、領収書をしっかり保管して確定申告をしましょう。日本赤十字社や国境なき医師団などは控除対象です。

後は『雑損控除』です。災害や盗難などの損失を控除出来ます。所得1000万円以下の場合は『災害減免法』の適用を受けた方が有利な場合がありますので言葉だけでも覚えておいて下さい。


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Posted by 脱力FP福田 at 15:17 │ファイナンシャルプランナー